◎平成18年4月以降、「会社」のルールが根本的に変わります
最低資本金制度の撤廃
これまでの特例措置による「確認会社(1円会社)」は、会社設立後5年以内に資本金を1,000万円(株式会社の場合)または300万円(有限会社の場合)まで積み立てられなかった場合には、解散ないし合資会社などへの組織変更をしなければなりませんでした。
しかし新会社法の導入以後は、資本金1円のまま存続できます。

有限会社制度の撤廃
新会社法では株式会社に一本化した上で、現在の株式会社のハードル(資本金や役員の数)を取り払うことになります。つまり今後は株式会社に一本化され、有限会社は設立できなくなります。

1人でも会社設立が可能
新会社法では株式会社に一本化した上で、現在の株式会社のハードル(資本金や役員の数)を取り払うことになります。つまり今後は株式会社に一本化され、有限会社は設立できなくなります。

役員の任期の延長
新会社法では株式会社に一本化した上で、現在の株式会社のハードル(資本金や役員の数)を取り払うことになります。つまり今後は株式会社に一本化され、有限会社は設立できなくなります。
1.ご面談
会社の全容をここで決定いたします。
 あわせて、出資者全員の印鑑証明書、「創業者」であることの証明書類(確認会社設立の場合) をお預りいたします。
2.類似商号の調査
本店所在地管轄の法務局にて類似商号の調査をし、結果をご報告いたします。
3.書類作成
当事務所で作成した書類について内容をご確認の上、必要箇所にご捺印下さい。(出資者全員の実印と、会社の実印が必要)
4.定款の認証
当事務所にて作成した定款(3部)について公証人の認証を受けたあと、うち1通(会社保存用)をご返却いたします(他1通は公証人が保管、もう1通は法務局へ提出)。
5.経済産業大臣の確認の申請(確認会社の場合のみ)
経済産業局にて審査いたします
6.登記申請
本店所在地管轄の法務局にて、会社設立登記の申請をいたします。
7.登記完了
登記完了(申請日から約2週間)後、口座開設に必要な登記簿謄本・印鑑証明書を取得し、お客様へ郵送いたします。
8.口座開設
銀行にて法人の預金口座を開設してください。
9.税務関係の各種届出
税務署・都道府県税事務所・市町村役場にて、必要書類の届出をいたします。