◎平成18年4月以降、「会社」のルールが根本的に変わります
最低資本金制度の撤廃 |
これまでの特例措置による「確認会社(1円会社)」は、会社設立後5年以内に資本金を1,000万円(株式会社の場合)または300万円(有限会社の場合)まで積み立てられなかった場合には、解散ないし合資会社などへの組織変更をしなければなりませんでした。
しかし新会社法の導入以後は、資本金1円のまま存続できます。 |
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有限会社制度の撤廃 |
新会社法では株式会社に一本化した上で、現在の株式会社のハードル(資本金や役員の数)を取り払うことになります。つまり今後は株式会社に一本化され、有限会社は設立できなくなります。 |
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1人でも会社設立が可能 |
新会社法では株式会社に一本化した上で、現在の株式会社のハードル(資本金や役員の数)を取り払うことになります。つまり今後は株式会社に一本化され、有限会社は設立できなくなります。 |
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役員の任期の延長 |
新会社法では株式会社に一本化した上で、現在の株式会社のハードル(資本金や役員の数)を取り払うことになります。つまり今後は株式会社に一本化され、有限会社は設立できなくなります。 |
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